特措法改正
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政府は、2021.1.18 自民党・公明党に、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法、検疫法の改正案を提示し、大筋合意しました。特措法改正においては、緊急事態宣言下で、都道府県知事が、営業時間短縮や休業の命令に違反した事業者に対して、「50万円以下の過料」という行政罰を新設し、一方でその命令を遵守した事業者に対しての支援を義務規定するとのことです。さらに、緊急事態宣言の前段階でも、事業者に圧力をかけることが可能な、「まん延防止等重点措置」を新設。営業時間の変更要請や命令が可能となり、事業者が違反した場合は、「30万円以下の過料」を科すという内容です。感染症改正案では、感染者が入院を拒否、入院先から逃亡した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す刑事罰を新設。また、感染経路の調査に応じない場合は、「50万円以下の罰金」も新設。さらに、国や都道府県知事が民間病院などに対し、感染患者の受け入れを勧告できる規定を設け、病院が正当な理由がなく応じない場合は、病院名を公表することができるという内容です。
罰則については、賛否両論あるかと思います。しかし、それよりも、この案を提示する前に、総理の心のこもった生きた言葉で、「1回目の緊急事態宣言後、速やかに特措法改正案について議論しなかったことにより、今回2回目の緊急事態宣言において法的根拠のない各種要請を国民の皆様にお願いし、混乱させてしまっていることをお詫び申し上げます。国民・事業者の皆様に寄り添った補償をしないまま、今日に至っているのは、すべては政府の怠慢であり、私の責任です。」と誠意を持って謝罪し、戦後最大の危機を日本国民が一丸となって乗り越え、明るい未来に向かえるような、明確な施策、ビジョンを示すメッセージを出すべきだと思いました。もういい加減、原稿を読むのは、やめて欲しいです。
長々と失礼致しました。与野党ともに、国会議員の熱い魂のこもった議論をし、一日も早い施行を切に願います。
